歯科外来診療環境体制加算 施設基準
当院では歯科外来診療環境体制加算の施設基準を取得しております。
歯科外来診療環境体制加算とは、歯科外来診療の総合的な医療環境の体制整備に係るもので厚生労働大臣が定めた以下の施設基準を満たした場合に認められるものです。 これは歯科診療の特性を踏まえ、患者様にとってより安全で安心できる歯科外来診療の環境の整備を図る取り組みに対しての評価となります。
【施設基準】
1.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る 研修を修了した歯科医師が1名以上配置されていること
2.歯科衛生士が1名以上配置されていること
3.患者様にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、次の十分な装置器具等を有していること
- 自動体外除細動器(AED)
- 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素(人工呼吸、酸素吸入用のもの)
- 血圧計
- 救急蘇生キット(薬剤を含む)
- 歯科用吸入装置(口腔外バキューム装置としてデンバックスを利用)
※クリックすると、装置写真を表示します。
ダブルクリックすると、非表示にします。
4.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
5.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様毎の交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
6.感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
7.歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
8.歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
当院では、以上の要件を満たしております。 これからも皆様に安心で安全な歯科医療を提供する為、診療環境を整備に取り組んでいきますのでよろしくお願いいたします。